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民法 第5条 - 解答モード
条文
① 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
② 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
③ 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
過去問・解説
(H21 司法 第1問 1)
負担のない贈与をする旨の申込みを受けた未成年者が法定代理人の同意を得ないでした承諾は、取り消すことができない。
(H22 司法 第1問 ア)
未成年者は、その法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を自由に処分することができる。
(H23 予備 第1問 ア)
未成年者は、単に義務を免れる法律行為について、その法定代理人の同意を得ないですることができる。
(H29 共通 第1問 イ)
A(17歳で、親権に服する男性である)の親権者が、新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合において、Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは、Aがその売買契約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても、Aは、その売買契約を取り消すことができない。
(正答) 〇
(解説)
5条3項は、前段において「第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。」と規定した上で、後段において「目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。」と規定している。
本肢では、A(17歳で、親権に服する男性である)の親権者が、新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していたのだから、「目的を定めないで処分を許した財産を処分するとき」(5条3項後段)に当たる。
したがって、Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは、Aがその売買契約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても、Aは、その売買契約を取り消すことができない。
(H29 共通 第1問 オ)
A(17歳で、親権に服する男性である)が相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結した場合において、書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を撤回したときでも、Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは、Aは、贈与の撤回を取り消すことができる。
(H30 司法 第10問 ア)
未成年者AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、Bが、Aの未成年の事実を過失なく知らないCに甲土地を売却し、その旨の所有権移転登記がされた場合において、AがBに対する売買の意思表示を取り消したときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。
(R1 共通 第1問 ア)
未成年者がした売買契約は、親権者の同意を得ないでした場合であっても、その契約が日常生活に関するものであるときは、取り消すことができない。