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民法 第5条 - 解答モード

条文
第5条(未成年者の法律行為)
① 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
② 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
③ 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
過去問・解説
正答率 : 81.2%

(H21 司法 第1問 1)
負担のない贈与をする旨の申込みを受けた未成年者が法定代理人の同意を得ないでした承諾は、取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
5条1項は、本文において「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」と規定している。
負担のない贈与は、「単に権利を得…る法律行為」(5条1項但書)に当たる。
したがって、負担のない贈与をする旨の申込みを受けた未成年者が法定代理人の同意を得ないでした承諾は、取り消すことができない。


正答率 : 80.0%

(H22 司法 第1問 ア)
未成年者は、その法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を自由に処分することができる。

(正答)  

(解説)
5条3項は、前段において「第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。」と規定した上で、後段において「目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。」と規定している。
したがって、未成年者は、その法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を自由に処分することができる(5条3項後段)。


正答率 : 96.6%

(H23 予備 第1問 ア)
未成年者は、単に義務を免れる法律行為について、その法定代理人の同意を得ないですることができる。

(正答)  

(解説)
5条1項は、本文において「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」と規定している。
したがって、未成年者は、「単に…義務を免れる法律行為」について、その法定代理人の同意を得ないですることができる(5条1項但書)。


正答率 : 76.9%

(H29 共通 第1問 イ)
A(17歳で、親権に服する男性である)の親権者が、新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合において、Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは、Aがその売買契約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても、Aは、その売買契約を取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
5条3項は、前段において「第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。」と規定した上で、後段において「目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。」と規定している。
本肢では、A(17歳で、親権に服する男性である)の親権者が、新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していたのだから、「目的を定めないで処分を許した財産を処分するとき」(5条3項後段)に当たる。
したがって、Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは、Aがその売買契約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても、Aは、その売買契約を取り消すことができない。


正答率 : 46.4%

(H29 共通 第1問 オ)
A(17歳で、親権に服する男性である)が相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結した場合において、書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を撤回したときでも、Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは、Aは、贈与の撤回を取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
5条1項は、本文において「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」と規定している。
Aが自己を贈与者とする贈与契約を撤回することは、Aにとって「単に…義務を免れる法律行為」に当たる。
したがって、Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときであっても、Aは、贈与の撤回を取り消すことができない(5条1項但書)。


正答率 : 58.6%

(H30 司法 第10問 ア)
未成年者AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、Bが、Aの未成年の事実を過失なく知らないCに甲土地を売却し、その旨の所有権移転登記がされた場合において、AがBに対する売買の意思表示を取り消したときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。

(正答)  

(解説)
AB間における甲土地の売買契約は、Aの法定代理人の同意を得ないで締結されたものであるから、Aは、甲土地の売買契約を取り消すことができる(5条1項本文)。
そして、5条1項は、第三者保護の規定を設けていない(94条~96条対照)。
したがって、Aは甲土地の売買契約の取消しをCに対抗することができる。
よって、AがBに対する売買の意思表示を取り消したときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。


正答率 : 74.0%

(R1 共通 第1問 ア)
未成年者がした売買契約は、親権者の同意を得ないでした場合であっても、その契約が日常生活に関するものであるときは、取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
未成年者の法律行為の取消しについて規定している5条には、成年被後見人の法律行為の取消しと異なり、「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない」(9条但書)という例外は設けられていない。
したがって、未成年者がした売買契約は、親権者の同意を得ていない以上、その契約が日常生活に関するものであるときであっても、5条1項本文に基づいて、取り消すことができる。

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