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民法 第7条 - 解答モード
条文
第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H18 司法 第20問 3)
未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付することはできない。
正答率 : 63.6%
(H21 司法 第1問 5)
後見開始の審判は本人が請求することはできないが、保佐開始の審判は本人も請求することができる。
正答率 : 58.3%
(H22 司法 第31問 エ)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、その者の4親等の親族は、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをすることができる。
正答率 : 86.9%
(H29 共通 第1問 エ)
A(17歳で、親権に服する男性である)が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも、Aが成年に達するまでは、家庭裁判所は、Aについて後見開始の審判をすることができない。