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民法 第8条 - 解答モード
条文
第8条(成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
過去問・解説
正答率 : 64.7%
(H24 司法 第2問 2)
契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき、成年後見人は、その契約の当時、既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して、その成年者のした契約を取り消すことができる。