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民法 第21条 - 解答モード
条文
第21条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H23 予備 第1問 エ)
成年被後見人は、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても、その行為を取り消すことができる。