第26条(管理人の改任)
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
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(R7 司法 第2問 オ)
不在者がその財産の管理人を置いた場合には、その後、不在者の生死が明らかでなくなったときであっても、利害関係人は、管理人の改任を家庭裁判所に請求することができない。
(正答)✕
(解説)
26条は、「不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人…の請求により、管理人を改任することができる。」と規定している。