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民法 第31条 - 解答モード
条文
第31条(失踪の宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H29 共通 第3問 ア)
沈没した船舶の中に在ったAについて失踪宣告がされた場合には、Aはその沈没事故の後1年が経過した時に死亡したものとみなされる。
正答率 : 90.0%
(H29 共通 第3問 イ)
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた場合には、Aは、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。