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民法 第31条 - 解答モード
条文
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
過去問・解説
(H29 共通 第3問 ア)
沈没した船舶の中に在ったAについて失踪宣告がされた場合には、Aはその沈没事故の後1年が経過した時に死亡したものとみなされる。
(H29 共通 第3問 イ)
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた場合には、Aは、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
(R3 共通 第1問 イ)
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告がされた場合には、失踪宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなされる。
(R7 司法 第2問 イ)
失踪宣告を受けたAが実際には別の場所で生存していたときは、Aが失踪宣告の後にした不動産の売却は、その効力を生じない。
(正答)✕
(解説)
31条は、「前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」と規定しているところ、この失踪宣告の効果は、失踪宣告のなされた従来の住所において、宣告がなされるまでに有していた法律関係について、その者が死亡したのと同一の効果を生じるにとどまる(我妻栄ほか「我妻・有泉コンメンタール民法-総則・物権・債権-」第8版94頁)。
したがって、失踪宣告を受けた者が、実際には別の場所で生存しており、そこにおいて法律行為を行った場合には、当該法律行為はなお有効に成立する。
よって、Aが失踪宣告の後にした不動産の売却も、その効力を生じる。