第87条(主物及び従物)
① 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
② 従物は、主物の処分に従う。
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(R8 司法 第2問 ア)
物の所有者が、その物の常用に供するため、他人の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物は、従物となる。
(正答)✕
(解説)
87条1項は、「物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。」と規定している。
したがって、他人の所有に属する他の物を付属させても、その付属させた物は、従物とはならない。