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民法 第93条 - 解答モード
条文
第93条(心裡留保)
① 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
② 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
① 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
② 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
正答率 : 46.6%
(H20 司法 第30問 イ)
心裡留保の場合、相手方が表意者の真意を知らなかったとしても、知らないことについて重大な過失がなければ、その意思表示は有効である。
正答率 : 85.7%
(R3 司法 第2問 ア)
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が、表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効である。
正答率 : 53.8%
(R3 司法 第2問 イ)
表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において、その無効は、善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。
正答率 : 38.4%
(R4 司法 第3問 ウ)
心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない。
正答率 : 76.9%
(R5 司法 第5問 オ)
Aがその真意ではないことを知りながらAの所有する甲土地をBに売る旨の意思表示をした場合において、BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたためにAの意思表示が無効であったとしても、善意のCがBから甲土地を買い受けたときは、Aは、Cに対し、その無効を対抗することができない。