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民法 第100条 - 解答モード
条文
第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
過去問・解説
正答率 : 90.0%
(H20 司法 第6問 1)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には、意思表示は本人に帰属する。
正答率 : 100.0%
(H27 共通 第3問 オ)
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に売買契約の効力が生ずる。
正答率 : 87.5%
(R1 司法 第3問 ア)
Aの代理人Bがその代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCと契約を締結した場合、Cにおいて、BがAのために契約を締結することを知っていたのでなければ、AC間に契約の効力が生じることはない。