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民法 第103条 - 解答モード
条文
第103条(権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H30 共通 第4問 イ)
権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限のみを有する。
正答率 : 83.3%
(R5 司法 第4問 オ)
権限の定めのない代理人は、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をする権限を有する。