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民法 第113条 - 解答モード

条文
第113条(無権代理)
① 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
② 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 49.6%

(H23 共通 第3問 ア)
本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも、相手方は、その事実を知らなければ取消権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
113条2項は、「追認…は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。」と規定している。


全体の正答率 : 66.6%

(R7 共通 第4問 イ)
Aは、自己に代理権がないことを知りながら、Bの代理人としてCと契約を締結した。Cは、契約当時、Aに代理権がないことを知らなかった。
CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAがした契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、その契約を追認したものとみなされる。

(正答)

(解説)
113条1項は、「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。」と規定しており、114条は、「相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。」と規定している。
したがって、Bが、Cが定めた相当の期間内に確答をしないときは、その契約の追認を拒絶したものとみなされる。

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