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民法 第115条 - 解答モード
条文
第115条(無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 59.5%
(H24 司法 第5問 3)
代理権を有しない者が代理行為として契約をした場合、その契約の時に代理権のないことを知っていた相手方は、本人が追認をする以前でもこれを取り消すことができない。
全体の正答率 : 80%
(H25 司法 第3問 5)
代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。
全体の正答率 : 68.1%
(H30 司法 第5問 ウ)
代理権を有しない者がした契約を本人が相手方に対して追認した場合であっても、契約の時においてその者が代理権を有しないことを相手方が知らなかったときは、相手方は契約を取り消すことができる。
全体の正答率 : 92.5%
(R7 共通 第4問 ア)
Aは、自己に代理権がないことを知りながら、Bの代理人としてCと契約を締結した。Cは、契約当時、Aに代理権がないことを知らなかった。
Aがした契約をBが追認しない間は、Cは、その契約を取り消すことができる。