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民法 第117条 - 解答モード
条文
① 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
過去問・解説
(H24 司法 第5問 4)
無権代理人が本人の追認を得ることができなかったときは、代理権の不存在につき善意無過失の相手方は、無権代理人に損害賠償を請求することができる。
(H28 共通 第4問 ア)
無権代理行為の相手方は、代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったときは、民法上の無権代理人の責任を追及することができない。
(R1 司法 第3問 オ)
無権代理人は、本人の追認を得られなかったとしても、自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときは、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない。
(R2 司法 第4問 ア)
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。AがCに対する無権代理人の責任を負う場合、Aは売買契約の履行をするか、又は損害賠償責任を負うかを自ら選択することができる。
(R2 司法 第4問 イ)
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。Bが売買契約を追認した場合、AはCに対する無権代理人の責任を負わない。
(R2 司法 第4問 ウ)
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。代理権を有しないことを知らないことにつきCに過失がある場合、Aは、自己に代理権がないことを知っていたときであっても、Cに対する無権代理人の責任を負わない。