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民法 第122条 - 解答モード
条文
第122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
過去問・解説
正答率 : 83.3%
(H25 司法 第3問 4)
表意者の法定代理人が、詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合であっても、その追認があったことを表意者本人が知らなかったときは、表意者本人は、その法律行為を取り消すことができる。