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民法 第126条 - 解答モード
条文
第126条(取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
過去問・解説
正答率 : 60.0%
(H28 司法 第2問 ア)
法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤が生じ、その錯誤により意思表示をした場合であっても、その意思表示の時から20年が経過すれば、表意者は、錯誤による意思表示の取消しを主張することができない。
正答率 : 60.0%
(R2 共通 第5問 イ)
詐欺を理由とする取消権は、その行為の時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。