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民法 第129条 - 解答モード
条文
第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
過去問・解説
正答率 : 60.0%
(H24 共通 第6問 ウ)
条件の付された権利は、その条件の成否が未定である間は、相続することができない。
正答率 : 80.0%
(R1 共通 第4問 イ)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
正答率 : 40.0%
(R6 司法 第5問 ウ)
AB間で「BがCと婚姻したら、A所有の甲土地をBに贈与する。」という契約がされた場合、Bは、その条件の成否が未定である間は、AB間の契約に基づくBの権利を第三者に譲渡することができない。