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民法 第134条 - 解答モード
条文
第134条(随意条件)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
過去問・解説
正答率 : 60.0%
(H22 司法 第5問 オ)
停止条件付の法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効である。
正答率 : 40.0%
(H27 司法 第5問 ウ)
AがBに対し「将来気が向いたら、私が所有する甲自動車を贈与する」と約束したとしても、その贈与契約は無効である。
正答率 : 40.0%
(R1 共通 第4問 オ)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無条件となる。