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民法 第140条 - 解答モード
条文
第140条(期間の起算)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
過去問・解説
正答率 : 80.0%
(H26 共通 第5問 イ)
時効期間を計算する際には、その期間が午前0時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない。
正答率 : 40.0%
(R3 司法 第4問 ア)
ある年の5月16日午後3時に「1週間以内に債務を履行する」と合意された場合、その期間は、同日午前0時から起算する。なお、記述において言及されている特定の日は、特に記載がない限り、いずれも日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たらないものとする。