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民法 第149条 - 解答モード
条文
第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
過去問・解説
正答率 : 16.6%
(H30 司法 第6問 エ)
不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。