現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第159条

条文
第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
過去問・解説
全体の正答率 : 48.8%

(R1 司法 第31問 ア)
夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について、婚姻中に消滅時効が完成することはない。

(正答) 〇 

(解説)
159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利について、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
したがって、夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について、婚姻中に消滅時効が完成することはない。


全体の正答率 : 72.7%

(R8 共通 第6問 エ)
夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻中に時効期間が満了していたとしても、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 

(正答)〇

(解説)
159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。

該当する過去問がありません