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民法 第163条 - 解答モード
条文
第163条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
過去問・解説
全体の正答率 : 77.6%
(R5 司法 第7問 エ)
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。
全体の正答率 : 94.2%
(R6 司法 第6問 オ)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。
全体の正答率 : 76.9%
(R7 司法 第10問 エ)
Aがその占有する自転車甲を遺失した場合、Eは、甲の占有を開始した時に善意無過失であり、10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲を占有したときは、甲の所有権を取得する。