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民法 第163条 - 解答モード
条文
第163条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(R5 司法 第7問 エ)
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。