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民法 第177条 - 解答モード
条文
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
過去問・解説
正答率 : 66.6%
(H22 司法 第13問 3)
AがBに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第1順位の抵当権が設定されてその旨が登記され、また、Cが保証人となった。Dに対しAが抵当権の順位を譲渡したにもかかわらずその旨の登記がされていない場合において、Aが乙土地の抵当権をEに譲渡してその旨の登記をしたときには、Eは、Dに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。
正答率 : 14.2%
(H25 司法 第14問 ア)
不動産売買の先取特権について登記があるときは、その先取特権者は、登記の先後を問わず、抵当権に先立って先取特権を行使することができる。
正答率 : 71.4%
(R6 司法 第7問 ア)
AがA所有の甲土地をBに売却した後、Aが甲土地をCにも売却した。AからBへの所有権移転登記も、AからCへの所有権移転登記もされていない。この場合、Bは、甲土地の所有権の取得を第三者Cに対抗することができる。
正答率 : 50.0%
(R6 司法 第7問 イ)
A所有の甲土地について、Bが、Aに無断で、Bを所有権の登記名義人とする登記を備えた。Bと善意無過失のCとの間で甲土地の売買がされ、BからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地の所有権を取得する。
正答率 : 83.3%
(R6 司法 第7問 オ)
AがA所有の甲土地をBに売却した後、AからBへの所有権移転登記がされないままAが死亡した。CがAの唯一の相続人である場合において、Cが相続により甲土地の所有権を取得した旨の登記がされたときは、Bは、甲土地の所有権の取得をCに対抗することができない。