第180条(占有権の取得)
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
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短答条文
第180条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 76.8%
(H26 司法 第10問 4)
A大学の図書館所蔵の書籍甲を、同大学教授Bが借り出し、図書館と同一の構内にある自己の研究室で利用していた。Bは、助手Gに対し、甲の一部について複写するよう指示して甲を預けたところ、Gが目を離した隙にHが甲を盗み出して現に所持している場合、Bは、Hに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることはできない。
(正答)✕
(解説)
200条1項は、「占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還…を請求することができる。」と規定し、180条は、「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」と規定している。そして、占有補助者を通じて物を所持している場合には、その占有は本人に認められる。
本肢では、助手Gは、Bの指示に従って複写のために甲を所持する者であり、Bの占有補助者に当たる。そのため、BがGに甲を預けても、甲の占有はBに認められる。
そして、Hが甲を盗み出したことにより、Bは、「占有者がその占有を奪われたとき」に当たる。
したがって、Bは、Hに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる。