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民法 第183条 - 解答モード
条文
第183条(占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
過去問・解説
正答率 : 60.0%
(H21 司法 第9問 4)
動産の所有者であって自ら動産を占有するAが、Bとの間で売買契約を締結し、同時にBを使用貸主、Aを使用借主とする使用貸借契約を締結した場合、以後Bのために占有する旨のAの意思表示によって、Bは動産の占有権を取得する。