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民法 第186条 - 解答モード
条文
第186条(占有の態様等に関する推定)
① 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
② 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
① 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
② 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
過去問・解説
正答率 : 75.0%
(H18 司法 第17問 ア)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、Bは、p時点においてBが甲土地を占有していたことを主張立証しなければならない。
正答率 : 75.0%
(H18 司法 第17問 イ)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、Bは、p時点から20年後のq時点においてBが甲土地を占有していたことを主張立証しなければならない。
正答率 : 50.0%
(H18 司法 第17問 ウ)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、Bは、p時点から、その20年後のq時点まで、Bが甲土地を継続して占有したことを主張立証しなければならない。
正答率 : 75.0%
(H18 司法 第17問 カ)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、Bは、p時点におけるBの占有が平穏かつ公然のものであったことを主張立証しなければならない。