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(H24 司法 第8問 3)善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴え提起の時から悪意の占有者とみなされる。
(正答) 〇
(解説)189条2項は、「善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。」と規定している。
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