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民法 第197条 - 解答モード
条文
第197条(占有の訴え)
占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
過去問・解説
正答率 : 66.6%
(H23 司法 第10問 2)
占有者が物の占有を奪われたときは、奪われる前のその占有が所有の意思をもってする場合であっても所有の意思をもってする場合でなくても、占有回収の訴えによりその物の返還を請求することができる。
正答率 : 100.0%
(H26 司法 第10問 1)
A所蔵の書籍甲を、同大学教授Bが借り出し、図書館と同一の構内にある自己の研究室で利用していた。Bが海外出張のため1週間大学を留守にしていた間に、Cが甲を盗み出して現に所持している場合、Bは、Cに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる。
正答率 : 66.6%
(R2 司法 第9問 ウ)
Aは自己の所有する工作機械をBに賃貸していたが、Bは、工作機械の賃貸借契約継続中に工作機械をCに窃取された。この場合、Bは、Aから独立して、Cに対して占有回収の訴えを提起することができる。