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民法 第202条 - 解答モード
条文
第202条(本権の訴えとの関係)
① 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
② 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
① 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
② 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(R3 司法 第8問 イ)
Aが占有していた動産甲をBが奪取した場合において、Bが甲の所有者であることが明らかになったときは、Aによる占有回収の訴えは認められない。