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民法 第211条 - 解答モード
条文
第211条(公道に至るための他の土地の通行権)
① 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
② 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
① 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
② 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(R4 司法 第9問 ア)
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが乙土地を通行する場所及び方法は、Aのために必要であり、かつ、乙土地にとって損害が最も少ないものを選ばなければならない。
正答率 : 33.3%
(R4 司法 第9問 イ)
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが乙土地上に通路を開設するためには、Bの承諾を得なければならない。