第215条(水流の障害の除去)
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
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短答条文
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(R6 司法 第10問 ウ)
水流が天災により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、低地の所有者と共同の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
(正答) ✕
(解説)
215条は、「水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。」と規定している。
本肢は、「高地の所有者」の「自己の費用」ではなく、高地の所有者と低地の所有者の共同の費用でとしている点において、誤っている。