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民法 第218条 - 解答モード
条文
第218条(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
過去問・解説
正答率 : 66.6%
(H26 司法 第12問 ウ)
土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合には、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。