第239条(無主物の帰属)
① 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
② 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
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短答条文
第239条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 84.5%
(H23 司法 第10問 1)
所有者のない動産を所有の意思をもって占有することによって、その占有者は、その動産の所有権を取得する。
(正答) 〇
(解説)
239条1項は、「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」と規定している。
全体の正答率 : 50%
(R8 共通 第10問 ア)
所有者のない不動産は、所有の意思をもって占有することによって、その占有者がその所有権を取得する。
(正答)✕
(解説)
239条2項は、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」と規定している。