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民法 第244条 - 解答モード
条文
第244条(動産の付合)
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
過去問・解説
正答率 : 66.6%
(H22 司法 第9問 オ)
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者のうち1人又は数人の請求により、裁判所がその所有者を定める。
正答率 : 100.0%
(H30 共通 第11問 ウ)
Aの所有する船舶(時価600万円相当)に、Bの所有する発動機(時価400万円相当)が取り付けられた場合において、損傷しなければこれらを分離することができず、主従の区別がつかないときは、当該発動機付船舶は、3対2の割合でAとBが共有する。