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民法 第246条 - 解答モード
条文
第246条(加工)
① 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
② 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
① 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
② 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
過去問・解説
正答率 : 33.3%
(H25 共通 第8問 3)
他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は、民法の規定に従って帰属する者が定められ、加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をしても、その合意の効力は生じない。
正答率 : 100.0%
(R1 司法 第8問 オ)
加工者が他人の木材のみを材料としてこれに工作を加えた場合において、その工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。