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民法 第248条 - 解答モード
条文
第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H29 司法 第9問 ウ)
A所有の主たる動産とB所有の従たる動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権はAに帰属するが、BはAに対して償金を請求することができる。
正答率 : 66.6%
(H30 共通 第11問 オ)
Aの所有する液体甲(100立方メートル)が、Bの所有する液体乙(10立方メートル)と混和して識別することができなくなり、液体丙(110立方メートル)となった場合において、Aが液体丙の所有権を取得したときは、BはAに対し、不当利得の規定に従い、その償金を請求することができる。