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民法 第256条 - 解答モード
条文
第256条(共有物の分割請求)
① 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
② 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
① 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
② 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(R3 司法 第9問 ア)
金塊の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでも、その動産の分割を請求することができる。
正答率 : 50.0%
(R4 共通 第10問 エ)
A、B及びCは甲土地を各3分の1の割合で共有している。甲土地について現物分割の方法により共有物の分割をした場合には、Aは、その分割によってA所有とされた部分につき、単独所有権を原始取得する。