第264条の4(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
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短答条文
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(R6 司法 第11問 エ)
所在不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合において、甲土地に関する訴えについては、Cが原告又は被告となる。
(正答) 〇
(解説)
264条の4は、「所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。」と規定している。
したがって、所有者不明土地管理人であるCが原告又は被告となる。