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民法 第270条 - 解答モード
条文
第270条(永小作権の内容)
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
過去問・解説
正答率 : 0.0%
(H30 司法 第9問 ウ)
無償の永小作権を設定することはできない。