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民法 第280条 - 解答モード
条文
第280条(地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H25 司法 第11問 ウ)
地役権者は、承役地の所有者に対し、必ず便益の対価を支払わなければならない。
正答率 : 100.0%
(H30 司法 第9問 エ)
無償の地役権を設定することはできない。