現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第281条 - 解答モード
条文
第281条(地役権の付従性)
① 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
② 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
① 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
② 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(R3 司法 第7問 オ)
地役権の要役地の所有権を単独で相続した者は、地役権設定行為に別段の定めがないときは、その土地の地役権も相続する。
正答率 : 0.0%
(R3 予備 第4問 エ)
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。AがBから通行地役権の設定を受けていた場合、Aは、乙土地の通行を必要とするCに対し、甲土地の所有権を譲渡することなく、その通行地役権のみを譲渡することができる。