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民法 第296条 - 解答モード
条文
第296条(留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H19 司法 第13問 ア)
民法上の留置権者は、物に関して生じた債権の全部が弁済されるまでは、その物を留置することができる。
正答率 : 0.0%
(H20 司法 第12問 4)
留置権と質権は、不可分性により、いずれも被担保債権の一部の弁済を受けただけでは消滅しないが、留置権については、債務者が相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる。