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民法 第297条 - 解答モード
条文
第297条(留置権者による果実の収取)
① 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
② 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
① 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
② 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H21 司法 第12問 3)
留置権者は、目的物から優先弁済を受けることはできないが、目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる。