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民法 第313条 - 解答モード
条文
第313条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
① 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
② 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する
① 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
② 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H21 司法 第13問 ア)
建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。