第320条(動産保存の先取特権)
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
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短答条文
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(R6 司法 第37問 ウ)
動産の所有者に対し、その動産の保存によって生じた債権を有する者は、その動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(正答) 〇
(解説)
320条は、「動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用…に関し、その動産について存在する。」と規定している。したがって、動産の所有者に対し、その動産の保存によって生じた債権を有する者は、その動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることを内容とする先取特権を有する。