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民法 第334条 - 解答モード
条文
第334条(先取特権と動産質権との競合)
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第1順位の先取特権者と同一の権利を有する。
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第1順位の先取特権者と同一の権利を有する。
過去問・解説
正答率 : 0.0%
(H27 司法 第12問 エ)
動産売買の先取特権の目的物について質権が設定された場合、動産売買の先取特権が質権に優先する。
正答率 : 0.0%
(H28 共通 第11問 5)
動産先取特権は、動産質権に優先する。
正答率 : 0.0%
(R4 司法 第12問 ウ)
Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。Bが甲につきCのための質権を設定し、引渡しを了した場合において、Cが質権を取得した時点でAの先取特権があることを知らなかったときは、Cの質権は、Aの先取特権に優先する。
正答率 : 50.0%
(R5 司法 第13問 エ)
AがBに対して動産甲を売却したことにより甲につき動産売買の先取特権を有する場合において、Bが甲につきCのために質権を設定したときは、Aは、Cの質権に先立って、その先取特権を行使することができる。