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民法 第335条 - 解答モード

条文
第335条(一般の先取特権の効力)
① 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
② 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
③ 一般の先取特権者は、前2項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
④ 前3項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H25 共通 第13問 2)
一般の先取特権者は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価が配当される場合を除き、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

(正答)  

(解説)
335条は、1項において「一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。」と規定する一方で、4項において「前3項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。」と規定している。


正答率 : 0.0%

(H28 司法 第13問 オ)
債務者が約定担保物権、留置権及び特別の先取特権の目的とされていない不動産と動産を有している場合、一般の先取特権者は、まず不動産から弁済を受け、なお不足がある場合に動産から弁済を受ける。

(正答)  

(解説)
335条1項は、「一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。」と規定している。

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