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民法 第336条 - 解答モード
条文
第336条(一般の先取特権の対抗力)
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
過去問・解説
正答率 : 0.0%
(H25 司法 第14問 エ)
一般の先取特権者は、不動産について登記をしなくても、不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる。
(H29 司法 第13問 ア)
共益の費用の先取特権は、全ての特別の先取特権に優先する。