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民法 第336条 - 解答モード

条文
第336条(一般の先取特権の対抗力)
 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H25 司法 第14問 エ)
一般の先取特権者は、不動産について登記をしなくても、不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる。

(正答)  

(解説)
336条は、本文において「一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。」と規定する一方で、「ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。」と規定している。したがって、一般の先取特権者は、不動産について登記をしない場合、不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができない。


(H29 司法 第13問 ア)
共益の費用の先取特権は、全ての特別の先取特権に優先する。

(正答)  

(解説)
329条2項は、本文において「一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。」、但書において「ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する」と規定している。
しかし他方で、336条は、「一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。」と規定しているから、登記をしていない共益の費用の一般先取特権は、登記をしている特別の先取特権に後れる。


(R5 共通 第9問 ウ)
一般先取特権は、不動産についてその登記がされていなくても、当該不動産上に存する登記がされた抵当権に優先する。

(正答)  

(解説)
336条は、本文において「一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。」と規定する一方で、但書「ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。」と規定している。したがって、一般先取特権は、不動産についてその登記がされていない場合、当該不動産上に存する登記がされた抵当権に優先しない。

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