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民法 第338条 - 解答モード
条文
第338条(不動産工事の先取特権の登記)
① 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
② 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
① 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
② 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H27 予備 第6問 オ)
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
正答率 : 50.0%
(H29 司法 第13問 ウ)
工事を始める前にその費用の予算額を登記した不動産工事の先取特権は、その登記に先立って設定登記がされている抵当権に優先する。