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民法 第339条 - 解答モード
条文
第339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H19 司法 第12問 3)
不動産先取特権、不動産質権及び抵当権の順位は、登記の先後によって決まる。
正答率 : 50.0%
(H27 予備 第6問 エ)
不動産の保存行為が完了した後直ちに不動産の保存の先取特権の登記をした場合であっても、その先取特権は、その登記より前にその不動産について登記された抵当権に先立って行使することができない。
正答率 : 100.0%
(H28 共通 第11問 1)
同一不動産上の先取特権、質権及び抵当権の優先権の順位は、当該各担保物権の登記の前後によって決まる。
正答率 : 50.0%
(R5 司法 第13問 オ)
A所有の建物について、Bが登記をした不動産保存の先取特権を有し、Cが登記をした抵当権を有するときは、Bの登記がCの登記に後れたとしても、Bは、Cの抵当権に先立って、その先取特権を行使することができる。