現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第344条 - 解答モード

条文
第344条(質権の設定)
 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
過去問・解説

(H21 司法 第13問 エ)
不動産及び動産を目的とする質権設定契約は、目的物の引渡しによって効力を生ずるが、この引渡しは、簡易の引渡し又は指図による占有移転でもよい。

(正答)  

(解説)
344条は、「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」と規定している(要物契約)。そして、引渡しの方法には、現実の引渡し(183条)、簡易の引渡し(183条)、占有改定(183条)及び指図による占有移転(184条)があるところ、345条が質権設定者による代理占有を禁止していることから、344条でいう「引き渡す」には占有改定(183条)は含まれない。


(H24 共通 第10問 4)
Aは、Bに対する債権を担保するため、Bとの間で、B所有の動産甲に質権の設定を受けた。この場合、指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは、質権の効力は生じない。

(正答)  

(解説)
344条は、「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」と規定している(要物契約)。そして、引渡しの方法には、現実の引渡し(183条)、簡易の引渡し(183条)、占有改定(183条)及び指図による占有移転(184条)があるところ、345条が質権設定者による代理占有を禁止していることから、344条でいう「引き渡す」には占有改定(183条)は含まれないが、指図による占有移転(184条)は「引き渡す」に含まれる。


(H30 司法 第12問 ウ)
動産質権の設定は、指図による占有移転をもって目的物を債権者に引き渡すことによっても、その効力を生じる。

(正答)  

(解説)
344条は、「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」と規定している(要物契約)。そして、引渡しの方法には、現実の引渡し(183条)、簡易の引渡し(183条)、占有改定(183条)及び指図による占有移転(184条)があるところ、345条が質権設定者による代理占有を禁止ていることから、344条でいう「引き渡す」には占有改定(183条)は含まれないが、指図による占有移転(184条)は「引き渡す」に含まれる。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文