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民法 第344条 - 解答モード
条文
第344条(質権の設定)
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H21 司法 第13問 エ)
不動産及び動産を目的とする質権設定契約は、目的物の引渡しによって効力を生ずるが、この引渡しは、簡易の引渡し又は指図による占有移転でもよい。
(H24 共通 第10問 4)
Aは、Bに対する債権を担保するため、Bとの間で、B所有の動産甲に質権の設定を受けた。この場合、指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは、質権の効力は生じない。
(H30 司法 第12問 ウ)
動産質権の設定は、指図による占有移転をもって目的物を債権者に引き渡すことによっても、その効力を生じる。